障害者総合支援法に基づく障害児を対象としたサービス

障害児を対象とするサービスは、都道府県における「障害児入所支援」、市町村における「障害児通所支援」がある。

  ・障害児入所支援(都道府県)
福祉型障害児入所施設:施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う。
医療型障害児入所施設:施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う。

  ・障害児通所支援(市町村)
児童発達支援・医療型児童発達支援:児童福祉施設として位置づけられる児童発達支援センターと児童発達支援事業の2類型に大別されます。様々な障害があっても身近な地域で適切な支援が受けられる。
-①児童発達支援センター/医療型児童発達支援センター
通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点として、「地域で生活する障害児や家族への支援」、「地域の障害児を預かる施設に対する支援」を実施するなどの地域支援を実施し、医療の提供の有無によって、「児童発達支援センター」と「医療型児童発達支援センター」に分けられる。
-②児童発達支援事業
通所利用の未就学の障害児に対する支援を行う身近な療育の場である。

放課後等デイ:
サービス 学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供。学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進。

居宅訪問型児童発達支援:
重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。

保育所等訪問支援:
保育所等(※)を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に対して、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進。2018(平成30)年4月の改正により、乳児院・児童養護施設に入所している障害児も対象として追加された。