利用者負担はサービス量と所得に着目した負担システムで、その負担は所得等に配慮した負担 (応能負担)となっている。
・障害者の利用者負担上限額
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じない。
・障害者の利用者負担上限額
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じない。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯※1 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム 利用者を除く(※3) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※1、3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯。
※2、収入が概ね600万円以下の世帯。
※3、入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となる。
また、所得を判断する際は、障害のある方とその配偶者が世帯の範囲となります。
・障害児の利用者負担上限額
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じない。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯※1 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満※) | 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※収入が概ね890万円以下の世帯が対象となる。
また、所得を判断する際は、保護者の属する住民基本台帳での世帯が範囲となる。
・自立支援医療の自己負担額
利用者負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担額が設定されている(これに満たない場合は1割)。
所得区分 | 更生医療・ 精神通院医療 | 育成医療 | 重度かつ継続 | |
一定所得以上 | 対象外 | 対象外 | 20,000円 | |
中間所得 | 中間所得2 | 医療保険の高額療養費 | 10,000円 | 10,000円 |
中間所得1 | 5,000円 | 5,000円 | ||
低所得2 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
低所得1 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
生活保護 | 0円 | 0円 | 0円 |
一定所得以上:市町村民税235,000円以上
中間所得2:市町村民税 33,000円以上235,000円未満
中間所得1:市町村民税課税以 上33,000円未満
低所得2:市町村民税非課税 (本人収入が800,001円以上)
低所得1:市町村民税非課税 (本人収入が800,000円以下)
生活保護:生活保護世帯
・補装具費の自己負担額
補装具費支給制度の利用者負担は、所得等に配慮した負担となっており、世帯の所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定される。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |