障害者総合支援法に基づく支援サービスの利用者負担のシステム

利用者負担はサービス量と所得に着目した負担システムで、その負担は所得等に配慮した負担 (応能負担)となっている。

・障害者の利用者負担上限額
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じない。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯※1 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム 利用者を除く(※3) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円


※1、3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯。
※2、収入が概ね600万円以下の世帯。
※3、入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となる。
また、所得を判断する際は、障害のある方とその配偶者が世帯の範囲となります。


・障害児の利用者負担上限額
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じない。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯※1 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満※) 通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円


※収入が概ね890万円以下の世帯が対象となる。
また、所得を判断する際は、保護者の属する住民基本台帳での世帯が範囲となる。


・自立支援医療の自己負担額
利用者負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担額が設定されている(これに満たない場合は1割)。

所得区分 更生医療・ 精神通院医療 育成医療 重度かつ継続
一定所得以上 対象外 対象外 20,000円
中間所得 中間所得2 医療保険の高額療養費 10,000円 10,000円
中間所得1 5,000円 5,000円
低所得2 5,000円 5,000円 5,000円
低所得1 2,500円 2,500円 2,500円
生活保護 0円 0円 0円


一定所得以上:市町村民税235,000円以上
中間所得2:市町村民税 33,000円以上235,000円未満
中間所得1:市町村民税課税以 上33,000円未満
低所得2:市町村民税非課税 (本人収入が800,001円以上)
低所得1:市町村民税非課税 (本人収入が800,000円以下)
生活保護:生活保護世帯


・補装具費の自己負担額
補装具費支給制度の利用者負担は、所得等に配慮した負担となっており、世帯の所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定される。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円