1.受付・申請
サービスの利用を希望する者は市町村の窓口に申請し、介護給付を受ける方は障害支援区分の認定を受けなければならない。
↓
2.サービス等利用計画案の作成
利用者は指定特定相談支援事業所でサービス等利用計画案を作成してもらい、市町村に提出する。
↓
3.支給決定
市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定する。
↓
4.サービス担当者会議
指定特定相談支援事業所は、支給決定された後にサービス担当者会議を開く。
↓
5.支給決定時のサービス等利用計画の作成
サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用するサービス等利用計画を作成。
↓
6.サービス利用の開始
サービス利用が開始。
↓
7.支給決定後のサービス等利用計画の見直し
一定期間ごとにモニタリングを行い、サービス等利用計画を見直す。
障害支援区分
障害支援区分とは、障害の状態に応じて必要とされる支援の度合いを表す6段階の区分である。
利用者に調査を行い、その結果と医師の意見書の内容を総合的に勘案した審査判定が行われ、市町村が認定する。
調査項目は、
①移動や動作等に関連する項目(12項目)
②身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)
③意思疎通等に関連する項目(6項目)
④行動障害に関連する項目(34項目)
⑤特別な医療に関連する項目(12項目)
の80項目が設けられている。
サービスの利用を希望する者は市町村の窓口に申請し、介護給付を受ける方は障害支援区分の認定を受けなければならない。
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2.サービス等利用計画案の作成
利用者は指定特定相談支援事業所でサービス等利用計画案を作成してもらい、市町村に提出する。
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3.支給決定
市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえ、支給決定する。
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4.サービス担当者会議
指定特定相談支援事業所は、支給決定された後にサービス担当者会議を開く。
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5.支給決定時のサービス等利用計画の作成
サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用するサービス等利用計画を作成。
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6.サービス利用の開始
サービス利用が開始。
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7.支給決定後のサービス等利用計画の見直し
一定期間ごとにモニタリングを行い、サービス等利用計画を見直す。
障害支援区分
障害支援区分とは、障害の状態に応じて必要とされる支援の度合いを表す6段階の区分である。
利用者に調査を行い、その結果と医師の意見書の内容を総合的に勘案した審査判定が行われ、市町村が認定する。
調査項目は、
①移動や動作等に関連する項目(12項目)
②身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)
③意思疎通等に関連する項目(6項目)
④行動障害に関連する項目(34項目)
⑤特別な医療に関連する項目(12項目)
の80項目が設けられている。