安楽死・尊厳死

安楽死(英語で euthanasia)とは、人またはその他の動物に対して、一定の条件を満たした患者(特に、終末期を迎えるか、または疾病や障害の回復・治癒が不可能と判断される場合において)、医師が死を早める処置をすること。安楽死には「積極的安楽死(active euthanasia)」と「消極的安楽死(passive euthanasia = 尊厳死)」がある。
「積極的安楽死」には医師が注射などをして死をもたらすものと、患者に薬物を与え本人が服用するなどして確実な自殺を助けるものがあり、安楽死とは一般的にこちらを指す。
「消極的安楽死」は、日本では尊厳死とも言われ、死期が極めて近いことや治癒が不可能か難しいと判明しているときに、現在行っている治療や延命措置を中断・終了する、あるいは開始しないことである。例えば、人工呼吸器をつけない、胃ろうによる栄養療法を行わないなど延命治療をしないことなど。
分かりやすさの為、次のようにまとめる。
安楽死
回復の見込みがなく、苦痛の激しい末期の傷病者に対して、本人の意思に基づき、薬物を投与するなどして人為的に死を迎えさせること。
日本では法的には認められていない。横浜地方裁判所の東海大学安楽死事件(1991年)に対する判決(1995年)においては、
(1)患者に耐えがたい激しい肉体的苦痛があること。
(2)患者は死が避けられず、その死期が迫っていること。
(3)患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし、代替手段がないこと。
(4)患者自身による、安楽死を望む意思表示があること。
これらの4要件を満たせば、安楽死が認められる(違法ではない)とされたが、これまで認められた例はない。このような方法で実施される安楽死は「積極的安楽死」とも呼ばれる。
尊厳死
回復の見込みがない傷病者に対して、本人のリヴィング・ウィル(生前の意思)に基づき、人工呼吸器や点滴などの生命維持装置を外し、人工的な延命措置を中止して、寿命が尽きたときに自然な死を迎えさせること。
植物状態におちいるなどしたとき、人工的な延命措置によって生命を維持し続けることは、人間としての尊厳を保っていないと本人が考えた場合、人工的な延命措置を行わずに自然な死を選ぶ権利があるとする考え方にもとづく。QOL(生命の質)を重視する流れから、この権利が求められるようになった。これは「消極的安楽死」とも呼ばれる。
もう一つの「安楽死」の概念として、優生思想や民族主義に基づいた、例えば、1939年にアドルフ・ヒトラー政権化のナチス・ドイツで「T4作戦」として実行された、知的障害者、精神障害者や重度身体障害者、少数民族(ロマ、タタールなど)、同性愛者などの大量殺戮に際しても使われた、「生きるに値しない命」と決めつけた人々の「殺処分」としての致死行為がある。この概念の「安楽死」はまた、最近の日本においては、2016年7月26日に起きた相模原津久井やまゆり園事件(重度障害者19人が殺害され、26人が傷害を受けた)の犯人、植松聖死刑囚が主張したことや、さらには、2019年11月30日に実行され、2020年7月23日に医師である2人の容疑者が逮捕された「京都ALS女性患者嘱託殺人事件」の根底部分を成す事柄とも共通している。
日本における「尊厳死」については、ガイドラインが厚生労働省や日本医師会で策定されているが、完全な法制化には、議論がし尽されたとは言えず、至っていない。しかしその一方で、このガイドラインに基づいた上で、患者本人と医師、患者の家族が合意すれば尊厳死が許されるという考えが、近年医療の現場で徐々に容認されてきている傾向がみられる。その方法の一つとして、「終末期医療における事前指示書=Living Will; LW」がある。別名「尊厳死宣言書」とも呼ばれているLWは、自分自身が終末期を迎えた時、延命措置を控えるまたは中止するよう、意思表示を宣言するための、当事者による書面であり、原則的に本人の遺志によりいつでも撤回、破棄が可能とされている。LWには次に挙げる項目が記されていなければならない。
尊厳死を希望する意思表明
尊厳死を望む理由の明示
家族の同意
医師などの医療関係者の刑事責任・民事責任に対する免責
内容の効力について
最後の項目のLW効力については、本人が健全な状態の時に作成したことのほか、自分自身が撤回または破棄しない限り、この内容が効力を持つことが明示されなければならない。
緩和ケア
これまで医療は「治す」、「生かす」が主機能だったが、治療が大きな苦痛を伴ったり屈辱的であることへの疑問が呈されるようになり、当事者の意思を反映するQOL(Quality of Life=生存の質)を重視した医療を提供しようという流れが大きくなっている。例えば、苦痛を取り除くための緩和ケアという医療がそれだ。薬を使って痛みや息苦しさなどを取り除いたり、精神的な辛さをケアしたり、食事や睡眠、排せつといった日常生活の行動や暮らしの環境サポートが得られる。
さらに、本人が他界した後に、残された家族の精神的ケアを図るため、グリーフケアも広まっている。
他人による積極的安楽死(尊厳死、自殺ほう助)を法律で容認している国・地域の一覧:
スイス – 1942年、アメリカ合衆国(オレゴン州 – 1994年「尊厳死法 (Death with Dignity Act)」成立、ワシントン州 – 2009年、モンタナ州 – 2009年、バーモント州 – 2013年、ニューメキシコ州 – 2014年、カリフォルニア州 – 2015年)、オランダ – 2001年「安楽死法」可決、ベルギー – 2002年「安楽死法」可決、ルクセンブルク – 2008年「安楽死法」可決、カナダ – 2016年、 オーストラリア( ビクトリア州 – 2017年 )、大韓民国 – 2017年。
上記の内、最も安楽死(自殺ほう助)合法化が早かったスイスで実施されている安楽死は、2018年のデータでは年間1200~1300件で、次のような条件がそろわなければ行われないよう、厳格なルールがあると言われる。(1)耐え難い苦痛がある、(2)回復の見込みがない、(3)代替治療がない、(4)本人の明確な意思がある。しかしその一方で、自殺ほう助の対象者が「遺献」という形で安楽死団体に納める金額が決して小さくなく、ここ20年余りの間にすっかり「ビジネス化」したとの批判もある。また、日本を含み諸外国からも安楽死希望者を受け入れているので、「デスツーリズム(死の旅行業)」とも揶揄され呼ばれる産業を、国が推進すると言った不可解な現象も起こっている。
スイスの自殺幇助団体の一つ「ライフサークル」では、希望者は会員登録をしてから「医師の診断書」と「自殺幇助を希望する動機書」を英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語のいずれかで送り書類審査を受ける。その後、書類審査が通ったら、現地で別々の医師に2度の面接を受けることになっている。そして、「(1)耐え難い苦痛がある、(2)回復の見込みがない、(3)代替治療がない、(4)本人の明確な意思がある」の4条件が希望者の病状に合致すると、自殺幇助を受けることができる。原則的にはサービス利用代金は実費のみというルールだが、実際は「遺献」という隠れ蓑があるようだ。
邦人にとっては、現地で面接を受けるためには日本からスイスまで渡航できる体力と経済力、英語などで対応する知力も備えている必要があり、それがバリアでもあり、それと同時に抑止装置にもなっていると言える。
米国オレゴン州では、がん患者に対して「抗がん剤治療の公的保険給付は認められないが自殺幇助なら給付を認める」という趣旨の通知が届くという。オレゴン州とワシントン州の保健省は毎年尊厳死法を利用して自殺した人に関するデータを取りまとめて公表しているが、それらのデータから見えてくるのは、本来ならセーフガードで食い止められるはずの終末期ではない人や精神障害者に致死薬が処方されている、限られた医師が多数の処方箋を書いている、処方すれば後は放置で患者が飲む場に医療職が立ち会っていない、などの実態である。合法安楽死が障害者減らしの格好の道具になっている。
オランダの状況について述べると、次に記す事案が多くの問題点を示していると言えるだろう。同国には25歳以上の重症脳損傷患者を治療するための専門医療機関が存在しない。そのため、2012年2月にオーストリアで休暇中にスキ―をしている時に雪崩に遭遇するという事故で脳損傷を負った同国の王子は自国ではなく英国に運ばれ、意識不明のままロンドンの病院で治療を受けて、1年後に亡くなった。安楽死が合法化された国に一定年齢以上の脳損傷を治療する医療機関が存在しない、というのは、とりもなおさず、安楽死法があるので医学の一分野の研究が停止され、その流れはこれからも他分野にも波及していくだろうということを意味する。医学を含む科学技術分野のみならず、命をめぐる倫理学や哲学の発展にも悪影響を及ぼすだろう。
またオランダでは2011年3月まで、ナーシング・ホーム(高齢者ホーム)で暮らしていた認知症が進行した高齢の女性に積極的安楽死が行われていた他、同年3月からは「機動安楽死チーム」が稼働している。安楽死を希望しても応じてくれる医師が見つからないという患者のために、医師と看護師のチームが車で駆けつけて自宅で安楽死させる、いわば“宅配安楽死”制度だ。これが保健省の認可を受けて、現在12台稼働している。オランダ国内ならどこへでも行くという。運営しているグループは、今後も台数を増やすと同時に、もう生きていたくないという高齢者なら、たとえ健康であっても安楽死を認める法改正を求めて運動していく、と言っている。独自の「高齢化対策」となっている。
ベルギーもまた安楽死の「再利用」を模索している。2005年から2007年にかけて「安楽死後臓器提供」が4例行われたことが、2009年の移植医療の専門誌で報告されている。安楽死を希望する人が同時に臓器提供も自己決定したとして、手術室またはその近くで安楽死を行い、心臓停止を待って臓器を摘出したという。摘出された臓器は、通常通りにヨーロッパ移植ネットワークによって選ばれたレシビエントに移植されたという。論文の著者らは学会発表した際に、既にプロトコルができていることを明かした。さらに安楽死者のうち約2割を占める神経筋肉障害の患者について、彼らの臓器は比較的「高品質」であり、これらの安楽死者はベルギーにおける臓器不足解消のために利用できる「臓器プール」だ、とも述べている。
安楽死が臓器提供と繋がっていく懸念について言えば、2010年に英国の生命倫理学者のドミニク・ウィルキンソンとジュリアン・サヴレスキュとが「臓器提供安楽死」を提言している。予後の悪い重症者が生命維持治療の中止も臓器提供も自己決定するなら、提供意志を無駄にしないためにも生きている状態で臓器を摘出するという方法で安楽死させてはどうか、というものだ。ベルギーの「安楽死後臓器提供」をさらに一歩進めたものと言えるだろう。
ともあれ、死ぬ権利について回る安楽死、尊厳死、自殺ほう助の是非を議論する前に、人の命の価値についてもっと深堀した広範な議論が必要だ。さもなければ、死というものが優生政策の道具になりかねない。
(参照・引用: Wkipedia、Weblio、文春オンライン、東京弁護士会HP、スイス観光局HP日本語版Swissinfo)
「積極的安楽死」には医師が注射などをして死をもたらすものと、患者に薬物を与え本人が服用するなどして確実な自殺を助けるものがあり、安楽死とは一般的にこちらを指す。
「消極的安楽死」は、日本では尊厳死とも言われ、死期が極めて近いことや治癒が不可能か難しいと判明しているときに、現在行っている治療や延命措置を中断・終了する、あるいは開始しないことである。例えば、人工呼吸器をつけない、胃ろうによる栄養療法を行わないなど延命治療をしないことなど。
分かりやすさの為、次のようにまとめる。
安楽死
回復の見込みがなく、苦痛の激しい末期の傷病者に対して、本人の意思に基づき、薬物を投与するなどして人為的に死を迎えさせること。
日本では法的には認められていない。横浜地方裁判所の東海大学安楽死事件(1991年)に対する判決(1995年)においては、
(1)患者に耐えがたい激しい肉体的苦痛があること。
(2)患者は死が避けられず、その死期が迫っていること。
(3)患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし、代替手段がないこと。
(4)患者自身による、安楽死を望む意思表示があること。
これらの4要件を満たせば、安楽死が認められる(違法ではない)とされたが、これまで認められた例はない。このような方法で実施される安楽死は「積極的安楽死」とも呼ばれる。
尊厳死
回復の見込みがない傷病者に対して、本人のリヴィング・ウィル(生前の意思)に基づき、人工呼吸器や点滴などの生命維持装置を外し、人工的な延命措置を中止して、寿命が尽きたときに自然な死を迎えさせること。
植物状態におちいるなどしたとき、人工的な延命措置によって生命を維持し続けることは、人間としての尊厳を保っていないと本人が考えた場合、人工的な延命措置を行わずに自然な死を選ぶ権利があるとする考え方にもとづく。QOL(生命の質)を重視する流れから、この権利が求められるようになった。これは「消極的安楽死」とも呼ばれる。
もう一つの「安楽死」の概念として、優生思想や民族主義に基づいた、例えば、1939年にアドルフ・ヒトラー政権化のナチス・ドイツで「T4作戦」として実行された、知的障害者、精神障害者や重度身体障害者、少数民族(ロマ、タタールなど)、同性愛者などの大量殺戮に際しても使われた、「生きるに値しない命」と決めつけた人々の「殺処分」としての致死行為がある。この概念の「安楽死」はまた、最近の日本においては、2016年7月26日に起きた相模原津久井やまゆり園事件(重度障害者19人が殺害され、26人が傷害を受けた)の犯人、植松聖死刑囚が主張したことや、さらには、2019年11月30日に実行され、2020年7月23日に医師である2人の容疑者が逮捕された「京都ALS女性患者嘱託殺人事件」の根底部分を成す事柄とも共通している。
日本における「尊厳死」については、ガイドラインが厚生労働省や日本医師会で策定されているが、完全な法制化には、議論がし尽されたとは言えず、至っていない。しかしその一方で、このガイドラインに基づいた上で、患者本人と医師、患者の家族が合意すれば尊厳死が許されるという考えが、近年医療の現場で徐々に容認されてきている傾向がみられる。その方法の一つとして、「終末期医療における事前指示書=Living Will; LW」がある。別名「尊厳死宣言書」とも呼ばれているLWは、自分自身が終末期を迎えた時、延命措置を控えるまたは中止するよう、意思表示を宣言するための、当事者による書面であり、原則的に本人の遺志によりいつでも撤回、破棄が可能とされている。LWには次に挙げる項目が記されていなければならない。
尊厳死を希望する意思表明
尊厳死を望む理由の明示
家族の同意
医師などの医療関係者の刑事責任・民事責任に対する免責
内容の効力について
最後の項目のLW効力については、本人が健全な状態の時に作成したことのほか、自分自身が撤回または破棄しない限り、この内容が効力を持つことが明示されなければならない。
緩和ケア
これまで医療は「治す」、「生かす」が主機能だったが、治療が大きな苦痛を伴ったり屈辱的であることへの疑問が呈されるようになり、当事者の意思を反映するQOL(Quality of Life=生存の質)を重視した医療を提供しようという流れが大きくなっている。例えば、苦痛を取り除くための緩和ケアという医療がそれだ。薬を使って痛みや息苦しさなどを取り除いたり、精神的な辛さをケアしたり、食事や睡眠、排せつといった日常生活の行動や暮らしの環境サポートが得られる。
さらに、本人が他界した後に、残された家族の精神的ケアを図るため、グリーフケアも広まっている。
他人による積極的安楽死(尊厳死、自殺ほう助)を法律で容認している国・地域の一覧:
スイス – 1942年、アメリカ合衆国(オレゴン州 – 1994年「尊厳死法 (Death with Dignity Act)」成立、ワシントン州 – 2009年、モンタナ州 – 2009年、バーモント州 – 2013年、ニューメキシコ州 – 2014年、カリフォルニア州 – 2015年)、オランダ – 2001年「安楽死法」可決、ベルギー – 2002年「安楽死法」可決、ルクセンブルク – 2008年「安楽死法」可決、カナダ – 2016年、 オーストラリア( ビクトリア州 – 2017年 )、大韓民国 – 2017年。
上記の内、最も安楽死(自殺ほう助)合法化が早かったスイスで実施されている安楽死は、2018年のデータでは年間1200~1300件で、次のような条件がそろわなければ行われないよう、厳格なルールがあると言われる。(1)耐え難い苦痛がある、(2)回復の見込みがない、(3)代替治療がない、(4)本人の明確な意思がある。しかしその一方で、自殺ほう助の対象者が「遺献」という形で安楽死団体に納める金額が決して小さくなく、ここ20年余りの間にすっかり「ビジネス化」したとの批判もある。また、日本を含み諸外国からも安楽死希望者を受け入れているので、「デスツーリズム(死の旅行業)」とも揶揄され呼ばれる産業を、国が推進すると言った不可解な現象も起こっている。
スイスの自殺幇助団体の一つ「ライフサークル」では、希望者は会員登録をしてから「医師の診断書」と「自殺幇助を希望する動機書」を英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語のいずれかで送り書類審査を受ける。その後、書類審査が通ったら、現地で別々の医師に2度の面接を受けることになっている。そして、「(1)耐え難い苦痛がある、(2)回復の見込みがない、(3)代替治療がない、(4)本人の明確な意思がある」の4条件が希望者の病状に合致すると、自殺幇助を受けることができる。原則的にはサービス利用代金は実費のみというルールだが、実際は「遺献」という隠れ蓑があるようだ。
邦人にとっては、現地で面接を受けるためには日本からスイスまで渡航できる体力と経済力、英語などで対応する知力も備えている必要があり、それがバリアでもあり、それと同時に抑止装置にもなっていると言える。
米国オレゴン州では、がん患者に対して「抗がん剤治療の公的保険給付は認められないが自殺幇助なら給付を認める」という趣旨の通知が届くという。オレゴン州とワシントン州の保健省は毎年尊厳死法を利用して自殺した人に関するデータを取りまとめて公表しているが、それらのデータから見えてくるのは、本来ならセーフガードで食い止められるはずの終末期ではない人や精神障害者に致死薬が処方されている、限られた医師が多数の処方箋を書いている、処方すれば後は放置で患者が飲む場に医療職が立ち会っていない、などの実態である。合法安楽死が障害者減らしの格好の道具になっている。
オランダの状況について述べると、次に記す事案が多くの問題点を示していると言えるだろう。同国には25歳以上の重症脳損傷患者を治療するための専門医療機関が存在しない。そのため、2012年2月にオーストリアで休暇中にスキ―をしている時に雪崩に遭遇するという事故で脳損傷を負った同国の王子は自国ではなく英国に運ばれ、意識不明のままロンドンの病院で治療を受けて、1年後に亡くなった。安楽死が合法化された国に一定年齢以上の脳損傷を治療する医療機関が存在しない、というのは、とりもなおさず、安楽死法があるので医学の一分野の研究が停止され、その流れはこれからも他分野にも波及していくだろうということを意味する。医学を含む科学技術分野のみならず、命をめぐる倫理学や哲学の発展にも悪影響を及ぼすだろう。
またオランダでは2011年3月まで、ナーシング・ホーム(高齢者ホーム)で暮らしていた認知症が進行した高齢の女性に積極的安楽死が行われていた他、同年3月からは「機動安楽死チーム」が稼働している。安楽死を希望しても応じてくれる医師が見つからないという患者のために、医師と看護師のチームが車で駆けつけて自宅で安楽死させる、いわば“宅配安楽死”制度だ。これが保健省の認可を受けて、現在12台稼働している。オランダ国内ならどこへでも行くという。運営しているグループは、今後も台数を増やすと同時に、もう生きていたくないという高齢者なら、たとえ健康であっても安楽死を認める法改正を求めて運動していく、と言っている。独自の「高齢化対策」となっている。
ベルギーもまた安楽死の「再利用」を模索している。2005年から2007年にかけて「安楽死後臓器提供」が4例行われたことが、2009年の移植医療の専門誌で報告されている。安楽死を希望する人が同時に臓器提供も自己決定したとして、手術室またはその近くで安楽死を行い、心臓停止を待って臓器を摘出したという。摘出された臓器は、通常通りにヨーロッパ移植ネットワークによって選ばれたレシビエントに移植されたという。論文の著者らは学会発表した際に、既にプロトコルができていることを明かした。さらに安楽死者のうち約2割を占める神経筋肉障害の患者について、彼らの臓器は比較的「高品質」であり、これらの安楽死者はベルギーにおける臓器不足解消のために利用できる「臓器プール」だ、とも述べている。
安楽死が臓器提供と繋がっていく懸念について言えば、2010年に英国の生命倫理学者のドミニク・ウィルキンソンとジュリアン・サヴレスキュとが「臓器提供安楽死」を提言している。予後の悪い重症者が生命維持治療の中止も臓器提供も自己決定するなら、提供意志を無駄にしないためにも生きている状態で臓器を摘出するという方法で安楽死させてはどうか、というものだ。ベルギーの「安楽死後臓器提供」をさらに一歩進めたものと言えるだろう。
ともあれ、死ぬ権利について回る安楽死、尊厳死、自殺ほう助の是非を議論する前に、人の命の価値についてもっと深堀した広範な議論が必要だ。さもなければ、死というものが優生政策の道具になりかねない。
(参照・引用: Wkipedia、Weblio、文春オンライン、東京弁護士会HP、スイス観光局HP日本語版Swissinfo)