障害者手帳

「障害者手帳」とは、障害のある人に交付される障害者としての証明になる手帳で、福祉サービスを受ける際や、障害者雇用枠で仕事を探す際にも必要とされる。

  障害者手帳の対象疾患・等級
障害者手帳には現在のところ、対象となる障害・疾患によって、下にあげる3つの種類がある。それぞれの障害者手帳には、個別に基になる法律があり、障害・疾患にてはまるものがないと発行が認められない。

  ・身体障害者手帳
【基になる法律】身体障害者福祉法
【対象の疾患】視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・そしゃく、肢体(上肢、下肢、体幹)不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫(ヒト免疫不全)、肝臓。
【取得条件】疾病によって障害が永続し、生活動作が不自由であること。

  身体に疾病がある人が対象で、就学や就労を含む日常生活の場で、身体障害のある人の支援や、自立促進の目的で交付される。
身体障害者手帳には、1級から6級までの等級があり、7級の障害は、2つ以上重複すると対象になるなど組み合わせで認められる場合もある。

  ・精神障害者福祉保健手帳
【基になる法律】精神保健福祉法
【対象の疾患】精神疾患:統合失調症、うつ病、そううつ病などの気分障害、てんかん、薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症、高次脳機能障害、発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)、その他の精神疾患(ストレス関連障害等)、ならびに発達障害:広義の「発達障害」。
【取得条件】精神疾患及び発達障害があるために生活に支障があること。

  社会生活・日常生活を送る際に制約がある人の支援や自立促進の目的で交付される。都道府県知事・指定都市市長に申請する。1級から3級まであります。2年おきに更新する必要があり、更新するためには新たな診断書の提出が必要である。

  ・療育手帳
【基になる法律】なし。
また、地方自治体の裁量が強く影響する手帳で、全国一律の基準もない。
【対象の疾患】【取得条件】「知的障害あり」と判定されること(児童相談所、知的障害者更生相談所で判定される必要がある。)
療育手帳は、「療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」のガイドラインに基づいているが、住んでいる地域によって名前もさまざまである。例えば、東京都では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」と呼ばれている。また、重度「A」と重度以外の中軽度「B」の2種類の区分で分けられている。

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳で受けられる福祉サービス
障害者手帳を提示することで、以下のようなサービスが受けられる。障害の種類・等級によっても助成の内容は変わるので要注意である。

  医療費の助成が受けられる。
18歳以上の身体障害者の医療費負担が軽減される制度である。
指定の医療機関で医療費の自己負担が、原則1割で済みます。(東京都では重度障害者は自己負担免除)。地方自治体ごとに医療費助成もあり、一部負担金だけで医療を受けることが可能。そのためには、障害者手帳の提示が必要。

  補装具の助成が受けられる。
補装具とは、車いす・補聴器・盲人安全杖・義肢・歩行器などのことを指し、これら補装具の交付・購入・修理で必要な費用の助成が受けられる。その際の自己負担額は、原則1割である。

  リフォーム費用の助成が受けられる。
例えば、手すりを付ける必要がある時、段差を解消するなどの住宅リフォームが対象。

  所得税・住民税・自動車税などの軽減が受けられる。
等級によって異なるが、一定の金額の所得控除が受けられる。
「障害者控除」、「特別障害者控除」、「同居特別障害者控除」など。
対象となるのは、障害者手帳を持つ本人が納税者である場合、または精神障害者保健福祉手帳の交付を控除対象配偶者・扶養親族が受けている場合。また、1級の障害者と同居している場合には、年末調整か確定申告で申請することで配偶者控除・扶養控除に加算がある。
さらに、相続税・贈与税に関しても特例を受けることが可能。
自動車取得税・自動車税・軽自動車税の軽減は、障害者が所有する自動車に対し適用される。

  公共料金の割引サービスが受けられる。
公共料金とは、公共交通機関である鉄道やバスが対象で、身体障害者手帳を提示することで運賃の割引サービスを受けることができる。本人のみが対象の場合と介護者も対象となる場合がある。
タクシー・飛行機・高速道路の料金も割引を受けることができるが、サービスによっては事前に市区町村で申し込みが必要な場合もある。

  その他の割引サービス
NHK放送受信料・携帯電話会社の料金割引サービス・美術館・博物館・動物園の入場料割引が受けられる。

  障害者手帳を提示すれば、これらのサービスが受けられる。

障害者手帳は、申請後、実際に交付されるまでに1か月以上間が空くことが多いので要注意。

  注意点: 聴覚障害の等級は2級、3級、4級、6級となっており、1級、5級、7級はない。また、心臓機能障害の場合だと1級、3級、4級、となっていたり、体幹機能障害だと1級、2級、3級、5級となっていたりする。

参考: 練馬区障害福祉報