障害者総合支援法

障害者総合支援法の正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。障害者自立支援法(2006年、平成18年)を改正する形で、2013年(平成25年)施行、そして2018年(平成30年)に改正。障害者総合支援法は、障害の有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指すという方向性を規定したもので、障害者自立支援法を抜本的に改正、平成25年4月から施行しています。(正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)

障害者総合支援法では身体障害、知的障害、精神障害の3障害に加えて、一定の難病の患者も対象に加わりました。

・同法の目的
障害者(児)が基本的人権を持つ人としてふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるように、障害福祉サービスによる給付や地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与すること。 

  ・同法の基本理念
障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること、ならびに、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。

  上記を簡単に述べると次のようにまとめられる。すなわち: 
全ての障害者(児)が可能な限りその身近な場所において、次の各事項を保障されること。
―生活する上で障壁(バリア)となる様々なものが除去される。
―地域社会で他の住民と共生することを妨げられないようにする。
―どこで誰と生活するかについての選択の機会を確保される。
―社会参加の機会が確保される。
等の日常生活または社会生活を営むために必要な支援を総合的かつ計画的に受けられるようにする。

そして、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す。

  ・ 障害者総合支援法の対象となる障害者(障害の種別)
 障害者総合支援法では以下を「障害者」として定義している。
―身体障害者福祉法に規定する身体障害者
―知的障害者福祉法に規定する知的障害者
―精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者(発達障害者支援法に規定する発達障害者を含む)
―難病のある方(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が、厚生労働大臣が定める程度)
また、障害者総合支援法では難病のある人たちも制度の対象となっている。対象となる難病は2018年4月現在、359疾患が指定されている。
詳しくは▶︎ココ

  ・国民の債務
障害者総合支援法では第三条で、すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない、と規定されている。
(具体的な支援サービスの内容については、土屋Wiki別項目「障害者総合支援法に基づき障碍者が利用できる支援サービス」参照の事)
引用元: 厚労省HP