障害者総合支援法に基づき障害者が利用できる支援サービス

障害者総合支援法での支援サービスは、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されている。

  ●自立支援給付
自立支援給付とは、障害者が自立するために利用する障害福祉サービスの費用を行政が給付し支援することである。自立支援給付による障害福祉サービスは、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられ、その他、相談支援や自立支援医療、補装具の支給などの種類がある。


  ・・介護給付
居宅介護(ホームヘルプ):自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。
重度訪問介護:重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行う。
同行援護:視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行う。
行動援護:自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行う。
重度障害者等包括支援:介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。
短期入所(ショートステイ):自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。
療養介護:医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行う。
生活介護:常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。
障害者支援施設での夜間ケア等 (施設入所支援):施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。

  ・・訓練等給付
自立訓練:自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練がある。
就労移行支援:一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。
就労継続支援 (A型=雇用型、B型=非雇用型):一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型がある。
就労定着支援:一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う。
自立生活援助:一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う。
共同生活援助 (グループホーム):共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供する。さらに、グループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居がある。

  ・・相談支援
計画相談支援-サービス利用支援:障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画を作成する。
計画相談支援-継続サービス利用支援:支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行う。

地域相談支援-地域移行支援:障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行う。
地域相談支援-地域定着支援:居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う。

障害児相談支援-障害児支援利用援助:障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行う。
障害児相談支援-継続障害児支援利用援助:支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行う。

  ・・自立支援医療
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、次の3種類設定されている。
対象者: -精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
-更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
-育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

  ・・補装具費の支給
障害者が日常生活を送る上で必要な補装具の、購入または修理に必要な費用の一定額を支給する制度である。補装具とは、身体障害者、身体障害児、そして難病患者等の失われた身体機能を補完又は代替する用具で、身体障害者の職業その他、日常生活の能率の向上を図ることを目的として使用されるもの。


●地域生活支援事業
地域生活支援事業とは、都道府県や市区町村が主体となって、地域の特性や利用者の状況に応じ柔軟に実施する事業である。
地域生活支援事業の中には、市区町村が主体の事業と、都道府県が主体の事業があり、利用者負担の方法についても全国一律に定められているものではなく、基本的には事業の実施主体の判断に委ねられている。

  ・・市町村事業
理解促進研修・啓発:障害者に対する理解を深めるための研修や啓発事業を行う。
自発的活動支援:障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動を支援する。
相談支援 相談支援:障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な 情報提供等の支援を行うとともに、虐待の防止や権利擁護のため に必要な援助を行い、また、(自立支援)協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行う。
基幹相談支援センター等の機能強化:地域における相談支援の中核的役割を担う機関として、総合的な相談業務の実施や地域の相談体制の強化の取り組み等を行う。
成年後見制度利用支援:補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である人を対象に、費用を助成する。
成年後見制度法人後見支援:市民後見人を活用した法人後見を支援するための研修等を行う。
意思疎通支援:聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行う。
日常生活用具の給付又は貸与:障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行う。
手話奉仕員養成研修:手話で意思疎通支援を行う者を養成する。
移動支援:屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行う。
地域活動支援センター:障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図る。
その他の日常生活又は社会生活支援:市町村の判断により、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行う。例えば、福祉ホームの運営、訪問入浴サービス、日中一時支援などがある。


  ・・都道府県事業
専門性の高い相談支援:発達障害、高次脳機能障害など専門性の高い相談について、必要な情報提供等を行う。
広域的な支援:都道府県相談支援体制整備事業や精神障害者地域生活支援広域調整等事業など、市町村域を超える広域的な支援が必要な事業を行う。
専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣:意思疎通支援を行う者のうち、特に専門性の高い者の養成、又は派遣する事業を行う。(手話通訳者、要約筆記者、触手話及び指点字を行う者等の養成又は派遣を想定)
意思疎通支援を行う者の派遣に係る連絡調整:手話通訳者、要約筆記者、触手話及び指点字を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整を行う。
その他(研修事業を含む):都道府県の判断により、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行う。例えば、オストメイト社会適応訓練、音声機能障害者発声訓練、発達障害者支援体制整備などがあり、また、サービス・相談支援者、指導者などへの研修事業等を行う。