特別障害者手当て

特別障害者手当て

綾部清香



先日より、よこはま事業所としては二人目となる医療ケアが必要な利用者様の24時間独居生活が始まりました。

土屋で週6日日勤夜勤を受け持っています。

これが実現できたのは相談員さん、ドクター、訪問看護さん、今回のために喀痰吸引の資格と登録をしてくれた重度訪問介護の事業所さん、そして私たち神奈川のメンバーで構成されたケアチームの強い協力と連携があってのこと。

今後もこういったケースを増やしていけたらと思っています。

さて、その利用者様宅で【特別障がい者手当】というものを知りました。

入院中は出ないそうですが、在宅生活をしている重度障碍者に対する手当だそうです。

土屋の利用者様で該当される方は多いのではないでしょうか?

重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減が目的とのこと。

精神的な負担はお金では解決できない気はしますが、、、

もしもらいそびれている方がいたらと思い、ご紹介させていただきます。

【概要】
1 目的
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

2 支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

3 支給月額(平成31年4月より適用)
27,200円

4 支払時期
特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

5 所得制限
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

6 支給手続
住所地の市区町村の窓口へ申請してください。

厚生労働省HPはこちら



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